事務所ブログ
2014年7月 1日 火曜日
ビジネスにおける詐欺的な行為について
東京都文京区の弁護士野口眞寿です。
弁護士としての業務は,まず法律相談から始まります。
様々な人が様々なケースで相談に来ていただいているのですが,その中で思うことがあります。
それは,ビジネスは信頼関係で成り立つのに,その信頼関係を利用して不当に利益を取ろうとしている人物がいるということです。
一言で言い切ってしまおうとすれば,詐欺です。
これまでいくつかそういった案件の相談を受けてきました。金銭を渡す名目は様々ですが,まず共通するのは以下の点です。
①重要な部分についてメール等の文字で残さない。
②残っていたとしてもそれだけでは意味をなさなかったり,よく考えると曖昧な表現で書かれたりしている。
③当事者が追及しようとすると信頼関係を強調してくる。時には怒る。
そして,訴訟になると「言ってない」と主張をしてくるのです。
裁判所は証拠を基に判断しますから,①のように文字の証拠がない場合,「言った」といくら主張しても認めてくれません。
事前にわかればベストなのですが,彼らは非常に巧みに話を展開し,なかなか本性を悟らせません。
気付くのはたいてい,お金を渡してしまい彼らの最大の目的が達成された後のことです。
しかもそれがビジネス上の関係で行われた場合,すぐに連絡が取れなくなるといった「分かりやすい」行動に出ることはありません。様々な理由をつけ,さも誠実であるかのように関係を継続してきます。それも効かなくなったときの最後の手段が③なのです。
信頼なくしてビジネスはできません。
彼らはそれを逆手にとって金銭をだまし取り,様々な手立てを使って取り返されるのを防いでいます。
健全な経済の発展にとって,間違いなくマイナスの影響しかもたらしていません。
しかも,最後には弁護士の目から見て回収の可能性が低いと答えざるを得ない状況を整えられてしまっている場合がほとんどなのです。
パターンとしてはこうです。
「判決で勝つためにはこことここの所の立証に難があり,裁判所がすんなり認めてくれるかどうか難しいところです。しかも仮にそこをうまく立証できたとしても,強制執行をして回収できるかどうかはまた別の問題です。お聞きした状況からだと,弁護士費用だけがかかって回収できない可能性が相当あります」
正直許せません。
同時に歯がゆくもあります。
金銭を渡す前や,渡した後でももう少し早く相談に来ていただいていれば,違った対処が可能である場合が多いからです。
曖昧な①②を証拠化し法的に明確にするだけでも相当有利になります。場合によってはそうして整えた証拠で詐欺罪での告訴が可能となるケースもあります。
そうしたことから,もう少し早く相談に来ていただいていたらと思うことも少なくありません。
そうした不正をそのままにしておくことは,正直者が馬鹿を見る状態を放置していることと同じです。
今後もそうした案件には断固として対応していきたいものです。
当事務所は,その人に合った解決の仕方を考えていきます。
⇒相談のご予約はこちらから!
弁護士としての業務は,まず法律相談から始まります。
様々な人が様々なケースで相談に来ていただいているのですが,その中で思うことがあります。
それは,ビジネスは信頼関係で成り立つのに,その信頼関係を利用して不当に利益を取ろうとしている人物がいるということです。
一言で言い切ってしまおうとすれば,詐欺です。
これまでいくつかそういった案件の相談を受けてきました。金銭を渡す名目は様々ですが,まず共通するのは以下の点です。
①重要な部分についてメール等の文字で残さない。
②残っていたとしてもそれだけでは意味をなさなかったり,よく考えると曖昧な表現で書かれたりしている。
③当事者が追及しようとすると信頼関係を強調してくる。時には怒る。
そして,訴訟になると「言ってない」と主張をしてくるのです。
裁判所は証拠を基に判断しますから,①のように文字の証拠がない場合,「言った」といくら主張しても認めてくれません。
事前にわかればベストなのですが,彼らは非常に巧みに話を展開し,なかなか本性を悟らせません。
気付くのはたいてい,お金を渡してしまい彼らの最大の目的が達成された後のことです。
しかもそれがビジネス上の関係で行われた場合,すぐに連絡が取れなくなるといった「分かりやすい」行動に出ることはありません。様々な理由をつけ,さも誠実であるかのように関係を継続してきます。それも効かなくなったときの最後の手段が③なのです。
信頼なくしてビジネスはできません。
彼らはそれを逆手にとって金銭をだまし取り,様々な手立てを使って取り返されるのを防いでいます。
健全な経済の発展にとって,間違いなくマイナスの影響しかもたらしていません。
しかも,最後には弁護士の目から見て回収の可能性が低いと答えざるを得ない状況を整えられてしまっている場合がほとんどなのです。
パターンとしてはこうです。
「判決で勝つためにはこことここの所の立証に難があり,裁判所がすんなり認めてくれるかどうか難しいところです。しかも仮にそこをうまく立証できたとしても,強制執行をして回収できるかどうかはまた別の問題です。お聞きした状況からだと,弁護士費用だけがかかって回収できない可能性が相当あります」
正直許せません。
同時に歯がゆくもあります。
金銭を渡す前や,渡した後でももう少し早く相談に来ていただいていれば,違った対処が可能である場合が多いからです。
曖昧な①②を証拠化し法的に明確にするだけでも相当有利になります。場合によってはそうして整えた証拠で詐欺罪での告訴が可能となるケースもあります。
そうしたことから,もう少し早く相談に来ていただいていたらと思うことも少なくありません。
そうした不正をそのままにしておくことは,正直者が馬鹿を見る状態を放置していることと同じです。
今後もそうした案件には断固として対応していきたいものです。
当事務所は,その人に合った解決の仕方を考えていきます。
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2014年6月24日 火曜日
後遺症による減収がない場合の逸失利益
東京都文京区で弁護士をしている野口眞寿です。
今回は,交通事故シリーズとして,交通事故により後遺症を負ったが収入の減少がなかった場合にどのように賠償されるべきなのかについて説明させていただきます。
後遺症による逸失利益が賠償されるのは,後遺症によって本来得られるはずだった収入が減少した場合になります。
したがって本来「減収(収入の減少)」があり,その減収が「事故による後遺症のためである」と認められなければなりません。
では,後遺症はあるが減収がない場合には,全く賠償されないのでしょうか?
そのようなことはありません。
裁判所は,3つの理由により,そのような場合であっても賠償をするという判断を示しています。
収入を維持するための努力を考慮するものとして,
大阪地方裁判所平成10年12月1日
東京地方裁判所平成17年10月27日
横浜地方裁判所平成13年4月13日
将来の昇進・昇給への影響を考慮するものとして,
大阪地方裁判所平成20年9月8日
名古屋地方裁判所平成22年3月17日
周囲・職場の恩恵的配慮を考慮するものとして,
東京地方裁判所平成17年10月27日
などの裁判例が出されています。
実際にどの程度賠償するかという計算の算出については,労働能力をどの程度喪失したかという割合を認定し,算出されます。
最終的にはケースバイケースというほかありません。
当事務所では,交通事故の相談に来られた方に無料で裁判所が判決で認定するだろう賠償額の概算をさせていただいております。
保険会社の作った示談書にサインをしてしまう前に一度相談にお越しください。
当事務所は,その人に合った解決の仕方を考えていきます。
⇒相談のご予約はこちらから!
今回は,交通事故シリーズとして,交通事故により後遺症を負ったが収入の減少がなかった場合にどのように賠償されるべきなのかについて説明させていただきます。
後遺症による逸失利益が賠償されるのは,後遺症によって本来得られるはずだった収入が減少した場合になります。
したがって本来「減収(収入の減少)」があり,その減収が「事故による後遺症のためである」と認められなければなりません。
では,後遺症はあるが減収がない場合には,全く賠償されないのでしょうか?
そのようなことはありません。
裁判所は,3つの理由により,そのような場合であっても賠償をするという判断を示しています。
収入を維持するための努力を考慮するものとして,
大阪地方裁判所平成10年12月1日
東京地方裁判所平成17年10月27日
横浜地方裁判所平成13年4月13日
将来の昇進・昇給への影響を考慮するものとして,
大阪地方裁判所平成20年9月8日
名古屋地方裁判所平成22年3月17日
周囲・職場の恩恵的配慮を考慮するものとして,
東京地方裁判所平成17年10月27日
などの裁判例が出されています。
実際にどの程度賠償するかという計算の算出については,労働能力をどの程度喪失したかという割合を認定し,算出されます。
最終的にはケースバイケースというほかありません。
当事務所では,交通事故の相談に来られた方に無料で裁判所が判決で認定するだろう賠償額の概算をさせていただいております。
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2014年6月 6日 金曜日
赤字の個人事業主の休業損害
休業損害って?
休業損害とは,事故による負傷を治療するために仕事を休んだことによって,本来得られるはずだった収入を得られなかったとする損害です。
給与所得者であれば,給与額を「本来得られるはずだった収入」とすることができます。
個人事業主であれば,税務署への申告内容から所得額を求め「本来得られるはずだった収入」とします。
事業が赤字である場合の問題点
ところが,赤字である場合に「本来得られるはずだった収入」をどう認定するかが問題となります。
赤字となっているわけですから,売上げより経費の方が多い状態です。所得がありません。
所得がない以上,本来得られるはずだった収入はゼロとなり一切賠償されないことになるのでしょうか?
加害者側からそのような主張がなされることもあります。
しかしその結論は明らかに妥当ではありません。
事故によって仕事を休むことになったにもかかわらずなんの補償もされないのでは,被害者は泣き寝入るしかありません。
休業損害の計算方法
交通事故の事案ではありませんが,飲食店を経営していた赤字会社がビル火災により休業を余儀なくされたことについて賠償がなされた裁判例があります(東京地方裁判所平成24年8月29日判決)。
同判決の該当部分を引用します。
『 売上高の推移からすれば、本件火災(平成二一年九月一六日発生)により、第二七期にはそれまでの売上の減少幅を大きく上回る売上高の減少が認められるのであり、本件火災により休業を余儀なくされたことによる売上高の減少があったことは否定できない。
ところで、原告会社は、上記のとおり、損益計算書上、利益を上げておらず、損失計上を続けてきた。そこで、被告は、原告会社に休業損害はない旨主張するが、本件火災がなければ損失計上額を低く抑えることもできたのであるから、休業損害がないということはできず、①本件火災がなければ生じたであろう損失計上額と、②本件火災の後の実際の損失計上額の差を一か月当たりに引き直した額が本件火災により余儀なくされた休業損害額というべきである。
本件火災がなければ生じたであろう損失計上額は、第二六期の損失計上額と概ね同額である二八〇万〇〇〇〇円と見るべきである。確かに平成一七年一一月一日以降、売上の低落傾向は認められるが、他方で役員報酬をなくし、給与手当も削減する等経営の合理化に努めており、第二七期においても第二六期程度の損失計上に留める見込みがあったと認められるからである。』
営業をしていれば損失額を抑えることが出来た→拡大した損失額が損害となる という論理です。
一つの方法として納得できるものではありますが,損失額が拡大していない場合などには使えないという欠点もあります。
違う方法として考えられるのが,事務所賃料など無駄になった固定経費を損害とするものです。
算定の方法として合理的な方法ではありますが,休業したことによって損失の拡大を免れたという事実を反映しきれない欠点があります。
賃金センサスの平均賃金を元に損害額を考えることもあります。
東京地方裁判所平成15年7月1日判決がそれです。
『 ア 前記第3の1(4)(一)認定のとおり,本件事故の前年である平成10年度の確定申告書によれば,本件店舗はいわゆる赤字経営であって,原告の事業所得は0 円であったと認められるし,本件事故の年である平成11年度の確定申告書によっても,本件店舗は赤字経営であって,原告の事業所得は0円であったと認めれる。
イ この点,原告は,事業所得算定の基礎となる売上金額について,本件事故の年である平成11年度の確定申告書上は,1月から10月までの総売上金額を655万 1442円としているが,これは小規模店舗を経営する事業者にとっては常識であるいわゆる過少申告にすぎず,実際は,本件事故の直前3か月,すなわち平成11年8 月から同年10月までの売上金額は,8月が248万1120円,9月が280万3860円,10月が277万3090円であり,それを平均すれば,1か月当たりの 売上金額の平均は268万6023円あったと主張し,これに沿う証拠(甲8ないし10)も提出する。しかしながら,原告が提出した証拠(「お会計票」)は,その記 載内容,提出の経緯等にかんがみ,たやすく採用することができず,他にこれを認めるに足りる証拠はない。
ウ もっとも,証拠(甲5,甲6の1ないし5,原告本人)及び弁論の全趣旨によれば,原告は,ある時期には雑誌に取り上げられるなどしながら,およそ13年間に わたって本件店舗の営業を維持してきたものと認められるから,時期により多少の変動はあるものの,本件店舗の営業で少なからず利益を上げ,そこから相当額の収入を 得ていたと認めるのが相当である。
そして,本件事故当時の原告の年齢(62歳)などに照らせば,本件事故当時,原告は,1年間当たり,平成11年賃金センサス第1 巻第1表のⅠ「卸売・小売業,飲食店」の企業規模計・男性労働者・学歴計・60歳~64歳の年収額482万7000円の収入を事業所得として得ていたものと認める のが相当である。』
判決文を見ても分かる通り,実際には申告した売上げ以上の売上げがあったと主張していた事例で,それ自体は否定されたものの,相当額の収入を得ていたとの認定をしています。すなわち,実際には赤字ではなかった,という認定です。
この方法は,裁判所に「実際は申告以上売上げて収入を得ていたな」と思わせなければなりませんので,それを支える相応の資料が必要になります。
最後はケースバイケース
どちらの方法によるべきかは,最終的には個々の事業の状況次第となります。
ケースによってはここに挙げた方法以外の算定方法をとるべき場合もあるでしょう。
事業の形態や数字の推移などから考えて最も説得力をもつ算定方法を選択すべきです。
単純に数字が最も大きくなる算定方法を選んでも,その論理に説得力がなければ裁判所に認めてもらうことは困難だからです。
その説得力のために,弁護士がおり,日々裁判所に響く説得の仕方を磨いています。
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2014年5月14日 水曜日
交通事故と学費
東京都文京区で弁護士をしている野口眞寿です。
今日は,まだ就職していない子どもが交通事故にあってしまった場合の学習関係の費用について説明させていただきます。
差額説というのは「事故がなかったと仮定したときの状態と事故があった現在の状態との差の部分を賠償されるべき」とする考え方です。
ザックリというと,「事故があったせいで追加でかかった費用」と「事故がなければ得られるはずだった収入」とが賠償されることになります。
前者であればその追加費用は必要な追加費用だったのかということが問題になります。
後者であればそれは本当に得られるはずだったのかということが問題になります。
それでは,それぞれの項目について整理していきます。
留年すればその分学費がかかってしまいます。
この学費については,例えば岡山地方裁判所平成9年5月29日判決において,「入通院のため五ケ月余にわたり大学の講義を受けることができず、単位修得に重大な支障を来し、一年間の留年を余儀なくされたこと」が認定され,一年分の学費97万円が賠償されました。
判決は詳細な検討を加えているわけではありませんが,大学の講義を受けることができないと認められるために怪我の程度や入通院の日数がポイントになるものと思われます。
また,同判決では被害者は大学進学のために親元から離れて一人でアパートに住んでいたところ,留年によって一年多くアパートを借り続けなければならなかったとして,一年分のアパート賃料も賠償されることとなりました。
大阪高等裁判所平成19年4月26日判決では,交通事故によって高次脳機能障害の後遺症を負った児童が入通院や後遺症の影響で学校の勉強に十分についていけなくなったため,退院から4年6カ月にわたって家庭教師による指導をうけていたケースで,支出した謝礼と教材費について賠償されました。
記憶機能や言語機能,注意機能,空間認識能力など非常に重大な障害を負ってしまったケースですので,ただちにあらゆる場合にあてはまる判決ではないと思いますが,賠償される可能性のある費用ということです。
例えば横浜地方裁判所平成11年2月24日の判決ですが,脳挫傷の後遺症をおった高校生の通学付添費用として1年間1日あたり3000円の賠償がされています。
多くのケースで,裁判所は保険会社と異なる判断をしています。
裁判所で認められる可能性の高い金額はどの程度なのか,それを知るためにも,一度弁護士に相談してみることをお勧めします。自身の自動車保険に弁護士費用特約がついていれば,自ら費用を支出することなく相談・依頼することができます。
交通事故日関する相談で弁護士を訪問する際は,あらかじめ自身の保険の内容を確認してみてください。
⇒相談のご予約はこちらから!
今日は,まだ就職していない子どもが交通事故にあってしまった場合の学習関係の費用について説明させていただきます。
1.交通事故の損害賠償の原則
日本の裁判所は,賠償されるべき損害の対象について「差額説」の立場をとっています。差額説というのは「事故がなかったと仮定したときの状態と事故があった現在の状態との差の部分を賠償されるべき」とする考え方です。
ザックリというと,「事故があったせいで追加でかかった費用」と「事故がなければ得られるはずだった収入」とが賠償されることになります。
前者であればその追加費用は必要な追加費用だったのかということが問題になります。
後者であればそれは本当に得られるはずだったのかということが問題になります。
それでは,それぞれの項目について整理していきます。
2.留年の場合の学費
交通事故によるけがの程度によっては,一年間留年することになってしまう場合があります。留年すればその分学費がかかってしまいます。
この学費については,例えば岡山地方裁判所平成9年5月29日判決において,「入通院のため五ケ月余にわたり大学の講義を受けることができず、単位修得に重大な支障を来し、一年間の留年を余儀なくされたこと」が認定され,一年分の学費97万円が賠償されました。
判決は詳細な検討を加えているわけではありませんが,大学の講義を受けることができないと認められるために怪我の程度や入通院の日数がポイントになるものと思われます。
また,同判決では被害者は大学進学のために親元から離れて一人でアパートに住んでいたところ,留年によって一年多くアパートを借り続けなければならなかったとして,一年分のアパート賃料も賠償されることとなりました。
3.家庭教師への謝礼
交通事故による入通院や後遺症のために学校の勉強についていけなくなり,家庭教師を頼んだ場合には,その謝礼も賠償されることがあります。大阪高等裁判所平成19年4月26日判決では,交通事故によって高次脳機能障害の後遺症を負った児童が入通院や後遺症の影響で学校の勉強に十分についていけなくなったため,退院から4年6カ月にわたって家庭教師による指導をうけていたケースで,支出した謝礼と教材費について賠償されました。
記憶機能や言語機能,注意機能,空間認識能力など非常に重大な障害を負ってしまったケースですので,ただちにあらゆる場合にあてはまる判決ではないと思いますが,賠償される可能性のある費用ということです。
4.通学付添費用
後遺症によって本人が自力で公共交通機関を使っての通学が困難になってしまったときには,親の通学付添費用の賠償が認められることがあります。例えば横浜地方裁判所平成11年2月24日の判決ですが,脳挫傷の後遺症をおった高校生の通学付添費用として1年間1日あたり3000円の賠償がされています。
5.最後に
交通事故においては,保険会社が支払を認めなかったからと言って直ちにあきらめる必要はありません。多くのケースで,裁判所は保険会社と異なる判断をしています。
裁判所で認められる可能性の高い金額はどの程度なのか,それを知るためにも,一度弁護士に相談してみることをお勧めします。自身の自動車保険に弁護士費用特約がついていれば,自ら費用を支出することなく相談・依頼することができます。
交通事故日関する相談で弁護士を訪問する際は,あらかじめ自身の保険の内容を確認してみてください。
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2014年4月 5日 土曜日
兼業主婦の休業損害・逸失利益
こんにちは。
東京都文京区で弁護士をしている野口眞寿です。
最近出た裁判例を網羅的に眺めていたところ,兼業主婦の休業損害について判断した判決が出ていました。
平成26年2月13日福岡地裁判決です。
フルタイムでのアルバイトをしていた兼業主婦の原告は,夫の運転する車に被告の運転する車が追突したため,頸椎捻挫の後遺症が残ったという事件です。
事故にあった場合にはその治療のため働けない期間が生じます。自己がなければ働けて収入を得ることが出来ていた期間
後遺症が残った場合,後遺症によって労働能力が低下しその分収入が減少します。
その減少した収入は事故によって生じたものですので,賠償をしなければなりません。その賠償額は,基本的には自賠責保険での後遺障害等級に応じた労働能力喪失率によって算定をします。
「基本的には」としたのは,裁判所は自賠責の行為障害等級認定には拘束されないからです。この裁判例でも,行為障害等級14級の労働能力喪失率は5%とされているところ,9%の労働能力喪失率を認めています。その話についてはまた後日と致しましょう。
さて,休業損害・逸失利益です。
得られたはずの収入が得られなかったための賠償ですから,フルタイムの勤労者であれば実際に得ていた収入を元に計算をします。
収入のない専業主婦はどうなるのでしょうか。
専業主婦は収入を得ていないように見えますが,主婦業をすることによって夫が収入を得ることを助ける「内助の功」があります。事故によって「内助の功」を果たせなかった期間は確実に存在するのです。
そこで裁判の世界では「内助の功」を金銭化します。すなわち,女性労働者の平均賃金額を持って得られるはずだった収入額だとして損害額を決めるのです。
兼業主婦には一応収入があります。
一般的にはフルタイムであっても会社員として働いている人よりは少ない収入になるでしょうが,収入があるのであればその収入を元に計算をすることになると思われるかもしれません。
しかし,兼業主婦はパート・アルバイトをしながら家事をしているので,「内助の功」もあります。パート・アルバイトで得ている収入だけを見たのではその「内助の功」が評価されていません。
裁判所は「このような兼業主婦の場合,専業主婦についても,女性労働者の平均賃金額を基礎として,家事労働に従事できなかった期間について休業損害が認められることとの均衡等に鑑み,現実の収入額と女性労働者の平均賃金額のいずれか高い方を基礎収入とするのが相当であると解される。」と判断しました。
専業主婦との均衡を考えていることから,兼業主婦が専業主婦より不利になることは避けるべきという考えがみてとれます。当然の考えだと思います。
そして「女性労働者の平均賃金額」と「現実に得ている収入額」の高い方を得られるはずだった収入額として損害額を決めるとしたのです。
同様の考えは平成25年10月30日名古屋地裁判決,平成25年5月27日東京地裁判決などでも示されるところです。
まとめておきます。
フルタイムの兼業主婦であっても,専業主婦と同じく,女性労働者の平均賃金を得られるはずだった収入額として休業損害・逸失利益の賠償を受けることが出来ます。
ただし,保険会社は自ら作成した基準で支払いをしようとします。ここで説明している裁判基準での賠償を認めさせたい場合には,弁護士からの請求が効果的です。
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東京都文京区で弁護士をしている野口眞寿です。
最近出た裁判例を網羅的に眺めていたところ,兼業主婦の休業損害について判断した判決が出ていました。
平成26年2月13日福岡地裁判決です。
フルタイムでのアルバイトをしていた兼業主婦の原告は,夫の運転する車に被告の運転する車が追突したため,頸椎捻挫の後遺症が残ったという事件です。
事故にあった場合にはその治療のため働けない期間が生じます。自己がなければ働けて収入を得ることが出来ていた期間
後遺症が残った場合,後遺症によって労働能力が低下しその分収入が減少します。
その減少した収入は事故によって生じたものですので,賠償をしなければなりません。その賠償額は,基本的には自賠責保険での後遺障害等級に応じた労働能力喪失率によって算定をします。
「基本的には」としたのは,裁判所は自賠責の行為障害等級認定には拘束されないからです。この裁判例でも,行為障害等級14級の労働能力喪失率は5%とされているところ,9%の労働能力喪失率を認めています。その話についてはまた後日と致しましょう。
さて,休業損害・逸失利益です。
得られたはずの収入が得られなかったための賠償ですから,フルタイムの勤労者であれば実際に得ていた収入を元に計算をします。
収入のない専業主婦はどうなるのでしょうか。
専業主婦は収入を得ていないように見えますが,主婦業をすることによって夫が収入を得ることを助ける「内助の功」があります。事故によって「内助の功」を果たせなかった期間は確実に存在するのです。
そこで裁判の世界では「内助の功」を金銭化します。すなわち,女性労働者の平均賃金額を持って得られるはずだった収入額だとして損害額を決めるのです。
兼業主婦には一応収入があります。
一般的にはフルタイムであっても会社員として働いている人よりは少ない収入になるでしょうが,収入があるのであればその収入を元に計算をすることになると思われるかもしれません。
しかし,兼業主婦はパート・アルバイトをしながら家事をしているので,「内助の功」もあります。パート・アルバイトで得ている収入だけを見たのではその「内助の功」が評価されていません。
裁判所は「このような兼業主婦の場合,専業主婦についても,女性労働者の平均賃金額を基礎として,家事労働に従事できなかった期間について休業損害が認められることとの均衡等に鑑み,現実の収入額と女性労働者の平均賃金額のいずれか高い方を基礎収入とするのが相当であると解される。」と判断しました。
専業主婦との均衡を考えていることから,兼業主婦が専業主婦より不利になることは避けるべきという考えがみてとれます。当然の考えだと思います。
そして「女性労働者の平均賃金額」と「現実に得ている収入額」の高い方を得られるはずだった収入額として損害額を決めるとしたのです。
同様の考えは平成25年10月30日名古屋地裁判決,平成25年5月27日東京地裁判決などでも示されるところです。
まとめておきます。
フルタイムの兼業主婦であっても,専業主婦と同じく,女性労働者の平均賃金を得られるはずだった収入額として休業損害・逸失利益の賠償を受けることが出来ます。
ただし,保険会社は自ら作成した基準で支払いをしようとします。ここで説明している裁判基準での賠償を認めさせたい場合には,弁護士からの請求が効果的です。
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