事務所ブログ
2015年8月 7日 金曜日
事故と法律セミナー
東京都文京区で弁護士をしている野口眞寿です。
先日、弁護士保険Mikataを提供しているプリベント少額短期保険さんと共同で2時間程度のセミナーを開催させていただきました。
労災や交通事故などの実際にあったケースをもとに、損害賠償のルールなどについて簡単に説明させていただきました。
損害賠償について、裁判所は「差額説」という考え方を取っています。
債務不履行・不法行為がなかった場合の被害者の財産状態と、債務不履行・不法行為があった場合の被害者の財産状態との差額を損害とする考え方です。
こうして損害額が計算されたのち、被害者側の過失を考慮して過失相殺がなされることになります。
立場が違えば計算の仕方も変わってきます。
セミナーでもご紹介させていただきましたが、落下事故において相手が支払額2000万円を提示してきたものを最終的に6000万円で合意させることができたのは、計算にどの数字を使うかという考え方の違いによるものです。
12名の方に参加していただきまして、アンケートの結果によればすべての方に「非常に満足」「満足」の項目を選んでいただけました。「非常に満足」との項目を選んでいただけた方は半分の6名にものぼっています。
また、「非常に分かりやすかったです」と個別にメールで感想を送っていただいた方もおりました。
実はこの感想はとてもうれしいものです。
私は普段の法律相談や裁判の打ち合わせの際も、いかに難しい法律論をご本人に理解していただくかを最も気を付けています。
法律というのは、難しい言葉で煙に巻いて結果だけを「そういうものなんだ」と押し付けることもできてしまいます。しかし、そのように押し付けられた法律論では、ご本人が結論に納得することはできないと考えています。
だからこそ、分かりやすい言葉や例えを使ってしっかりと考え方を理解していただくようにしています。法律の規定は、すべて理由があって定められています。したがって、その理由からきちんと説明していけば、ちゃんとご納得いただけるのです。
セミナーだと、全員が理解するまで何度も言い換えたり説明を追加することは難しいという側面があります。
セミナーで分かりやすく伝えるというのは、対面で分かりやすく伝えることよりも難しいのです。
これからも分かりやすい説明を心がけようと思った日となりました。
先日、弁護士保険Mikataを提供しているプリベント少額短期保険さんと共同で2時間程度のセミナーを開催させていただきました。
労災や交通事故などの実際にあったケースをもとに、損害賠償のルールなどについて簡単に説明させていただきました。
損害賠償について、裁判所は「差額説」という考え方を取っています。
債務不履行・不法行為がなかった場合の被害者の財産状態と、債務不履行・不法行為があった場合の被害者の財産状態との差額を損害とする考え方です。
こうして損害額が計算されたのち、被害者側の過失を考慮して過失相殺がなされることになります。
立場が違えば計算の仕方も変わってきます。
セミナーでもご紹介させていただきましたが、落下事故において相手が支払額2000万円を提示してきたものを最終的に6000万円で合意させることができたのは、計算にどの数字を使うかという考え方の違いによるものです。
12名の方に参加していただきまして、アンケートの結果によればすべての方に「非常に満足」「満足」の項目を選んでいただけました。「非常に満足」との項目を選んでいただけた方は半分の6名にものぼっています。
また、「非常に分かりやすかったです」と個別にメールで感想を送っていただいた方もおりました。
実はこの感想はとてもうれしいものです。
私は普段の法律相談や裁判の打ち合わせの際も、いかに難しい法律論をご本人に理解していただくかを最も気を付けています。
法律というのは、難しい言葉で煙に巻いて結果だけを「そういうものなんだ」と押し付けることもできてしまいます。しかし、そのように押し付けられた法律論では、ご本人が結論に納得することはできないと考えています。
だからこそ、分かりやすい言葉や例えを使ってしっかりと考え方を理解していただくようにしています。法律の規定は、すべて理由があって定められています。したがって、その理由からきちんと説明していけば、ちゃんとご納得いただけるのです。
セミナーだと、全員が理解するまで何度も言い換えたり説明を追加することは難しいという側面があります。
セミナーで分かりやすく伝えるというのは、対面で分かりやすく伝えることよりも難しいのです。
これからも分かりやすい説明を心がけようと思った日となりました。
投稿者 初雁総合法律事務所 | 記事URL
2015年6月12日 金曜日
養育費が支払われない場合の方法
東京都文京区で弁護士をしている野口眞寿です。
もし、調停で合意した養育費が支払われなくなったら?
相手に連絡しても支払ってくれない場合は、どのようにすればいいのでしょうか。
この手続きのいいところは、無料で、しかも裁判所に行かなくてもいいところにあります。
裁判手続きではないので、家庭裁判所は電話でも受け付けてくれ、動いてくれます。
これは、家庭裁判所として強制的な手段が取られる前に自主的に支払うのであればその方が望ましいということから行われているものです。
履行勧告を行うよう求められたときには、家庭裁判所の調査官がまず履行の状況を調べます。
その結果、履行されていないということが分かれば、調査官が相手方に養育費を支払うよう勧告をします。
残念なことに履行勧告に従わなくても相手に罰則などもなく、無視されてしまうことがあるのです。
そのような場合には、罰則(過料)のある履行命令か、強制執行を行っていくことになります。
もし、調停で合意した養育費が支払われなくなったら?
相手に連絡しても支払ってくれない場合は、どのようにすればいいのでしょうか。
履行勧告手続き
実は、家庭裁判所に履行勧告をしてもらうことができます。この手続きのいいところは、無料で、しかも裁判所に行かなくてもいいところにあります。
裁判手続きではないので、家庭裁判所は電話でも受け付けてくれ、動いてくれます。
これは、家庭裁判所として強制的な手段が取られる前に自主的に支払うのであればその方が望ましいということから行われているものです。
履行勧告はどのように行われるか
履行勧告を行うよう求められたときには、家庭裁判所の調査官がまず履行の状況を調べます。
その結果、履行されていないということが分かれば、調査官が相手方に養育費を支払うよう勧告をします。
履行勧告の欠点
ただ、便利な履行勧告ですが、強制力がないという最大の欠点があります。残念なことに履行勧告に従わなくても相手に罰則などもなく、無視されてしまうことがあるのです。
そのような場合には、罰則(過料)のある履行命令か、強制執行を行っていくことになります。
投稿者 初雁総合法律事務所 | 記事URL
2015年6月10日 水曜日
子供との別れ、後からでは取り返しがつきません
東京都文京区で弁護士をしている野口眞寿です。こんにちは。
子供がいる夫婦が離婚となった場合に、親権をどちらが持つかということが非常に高い確率で争いになります。
もしあなたが別居することを考えているのであれば、必ず子供はあなたと一緒に別居するようにしてください。
1子供のこれまでの生活環境
2父母の健康状態
3離婚後の監護の状況、助けとなる者がいるか
4子供本人の意向
5父母の経済状況
一般に、乳幼児であれば母親が親権を持つことになる可能性が高いですが、母親だからと言って必ず親権を取れるわけではありません。
裁判所は「子供の現状を変える」ということに非常に消極的です。
別居していて父親側が子供の面倒を見ている場合で、今の状況を調べた結果「きちんと世話ができている」という判断に至った場合、母親だからという理由だけで父親のもとから母親のもとへと環境を移す判断をする可能性はあまり高くありません。
今現在で子供の世話をしていない母親が実際に世話をしたときどうなるかは、予想することはできても確認することはできません。そうした中で、父親側での世話で十分安定しているのであれば、わざわざそれを変更して母親側に移すというのはある意味「リスク」のあることとなってしまいます。
「今安定しているのだから子供にとってはそれでいいじゃないか」という判断になりやすいのです。
別居する時に子供を父親側に渡してしまうと、父親側で監護の状況を整えられてしまい、裁判所もその状況を認めることになるのです。
①家庭裁判所に監護権者指定の審判を申し立てる。
②併せて、仮に母親を監護権者に指定するよう申し立てる。
という方法があります。
監護権者の指定は、夫婦が別居している間にどちらが子供の世話をするかを裁判所が指定するものです。②の仮の指定は、①の審判が決まるまでにもある程度の日数がかかることから、それを待っていては子供に重大な影響がある場合に、仮の形で監護権者を指定するものです。審判前の保全処分といいます。
この方法で裁判所が母親を監護権者と指定すれば、上で言う「相手の下できちんと世話されているから」という理由は成立しなくなります。
子供がいる夫婦が離婚となった場合に、親権をどちらが持つかということが非常に高い確率で争いになります。
もしあなたが別居することを考えているのであれば、必ず子供はあなたと一緒に別居するようにしてください。
裁判所の判断
どちらが親権を持つべきか、というときに判断材料となるのは以下の点です。1子供のこれまでの生活環境
2父母の健康状態
3離婚後の監護の状況、助けとなる者がいるか
4子供本人の意向
5父母の経済状況
一般に、乳幼児であれば母親が親権を持つことになる可能性が高いですが、母親だからと言って必ず親権を取れるわけではありません。
裁判所は「子供の現状を変える」ということに非常に消極的です。
別居していて父親側が子供の面倒を見ている場合で、今の状況を調べた結果「きちんと世話ができている」という判断に至った場合、母親だからという理由だけで父親のもとから母親のもとへと環境を移す判断をする可能性はあまり高くありません。
今現在で子供の世話をしていない母親が実際に世話をしたときどうなるかは、予想することはできても確認することはできません。そうした中で、父親側での世話で十分安定しているのであれば、わざわざそれを変更して母親側に移すというのはある意味「リスク」のあることとなってしまいます。
「今安定しているのだから子供にとってはそれでいいじゃないか」という判断になりやすいのです。
別居する時に子供を父親側に渡してしまうと、父親側で監護の状況を整えられてしまい、裁判所もその状況を認めることになるのです。
もし、渡してしまったら
それでは、もし父親に子供を渡してしまったら、何ができるでしょうか。①家庭裁判所に監護権者指定の審判を申し立てる。
②併せて、仮に母親を監護権者に指定するよう申し立てる。
という方法があります。
監護権者の指定は、夫婦が別居している間にどちらが子供の世話をするかを裁判所が指定するものです。②の仮の指定は、①の審判が決まるまでにもある程度の日数がかかることから、それを待っていては子供に重大な影響がある場合に、仮の形で監護権者を指定するものです。審判前の保全処分といいます。
この方法で裁判所が母親を監護権者と指定すれば、上で言う「相手の下できちんと世話されているから」という理由は成立しなくなります。
投稿者 初雁総合法律事務所 | 記事URL
2015年5月12日 火曜日
無料で過払い金があるか調べてみませんか?
こんにちは。
東京都文京区で弁護士をしている野口眞寿です。
テレビやラジオなどでよく耳にする過払い金、実は当事務所でも多少ながら扱っています。
100万円をこえる過払い金が発生していた方もいらっしゃいます。
○こんな方は調べてみましょう。
・消費者金融に最後の返済をしてから10年経っていない。
・平成18年より前から借り入れをしている。
この双方の条件を満たす方は、過払い金がある可能性があります。
○過払金って?
消費者金融などで、法律で認められた利息以上の利息を支払っていたために、払い過ぎになっているお金のことです。
法律的には「不当利得返還請求権」といいます。
不当に得た利益の返還を求める請求権、というわけです。
○過払金があるか調べる方法
複雑な作業は必要ありません。
私にご依頼いただくだけで、過払い金があるかどうかをお調べすることができます。
過払金があるかどうか調べるだけであれば、費用は発生いたしません。無料で調べることができます。
もし過払い金があり、返還された場合に、返還された過払い金のうちから完全成功報酬としていただくことになるので、調査だけなら無料で行うことができるのです。
○自分で調べるには?
①消費者金融に取引履歴の開示を求める。
②開示された入出金の記録すべてをエクセルに打ち込み、計算する。
という、作業をしなければなりません。
ちょっと面倒ですよね?
当事務所にご依頼いただけば、無料で簡単に過払い金がどれくらいあるか調べることができます。
弁護士が直接対応させていただきます。
東京都文京区で弁護士をしている野口眞寿です。
テレビやラジオなどでよく耳にする過払い金、実は当事務所でも多少ながら扱っています。
100万円をこえる過払い金が発生していた方もいらっしゃいます。
○こんな方は調べてみましょう。
・消費者金融に最後の返済をしてから10年経っていない。
・平成18年より前から借り入れをしている。
この双方の条件を満たす方は、過払い金がある可能性があります。
○過払金って?
消費者金融などで、法律で認められた利息以上の利息を支払っていたために、払い過ぎになっているお金のことです。
法律的には「不当利得返還請求権」といいます。
不当に得た利益の返還を求める請求権、というわけです。
○過払金があるか調べる方法
複雑な作業は必要ありません。
私にご依頼いただくだけで、過払い金があるかどうかをお調べすることができます。
過払金があるかどうか調べるだけであれば、費用は発生いたしません。無料で調べることができます。
もし過払い金があり、返還された場合に、返還された過払い金のうちから完全成功報酬としていただくことになるので、調査だけなら無料で行うことができるのです。
○自分で調べるには?
①消費者金融に取引履歴の開示を求める。
②開示された入出金の記録すべてをエクセルに打ち込み、計算する。
という、作業をしなければなりません。
ちょっと面倒ですよね?
当事務所にご依頼いただけば、無料で簡単に過払い金がどれくらいあるか調べることができます。
弁護士が直接対応させていただきます。
投稿者 初雁総合法律事務所 | 記事URL
2015年3月 3日 火曜日
離婚を決意したら行うべきこと
こんにちは。
東京都文京区で弁護士をしている野口眞寿です。
あなたは、離婚を決意したら真っ先に行うべきことはなんだと思いますか?
実は、相手に離婚したいと言うことではありません。
離婚の証拠をつかむことでもありません。
その答えは、
相手がどれだけ財産を持っているか調べることです。
離婚する時には財産分与というものが当然に発生します。
財産分与については、これまでにも説明させていただきましたが、結婚している間に夫婦が共同して蓄えた財産を公平に分配するというものです。
専業主婦(主夫)であっても夫婦共働きであっても、共同生活を送っている以上、生活面で有形無形の助け合いをしています。その助け合いによって作られた財産を夫婦共同の財産として、離婚時に分配しよう、というものです。
簡単に言えば、これまで無給でやってきた家事の給料をもらえるようなものだと思ってください。
たとえ夫婦の会話がほとんどない状態であっても、家事など共同している部分はあるのですから、財産分与は行われることになります。
問題はこの夫婦共同財産がどれくらいあるのか、というところにあります。
離婚相手に財産を持って行かれると思っている人が、どうぞ持って行ってくださいとすべての財産を開示してくれるでしょうか。
人の性としてできることなら隠しておきたいと思うことが普通なのではないかと思います。
後から財産がどれだけあるか調べようにも、銀行や保険会社は本人からの照会でなければ決して応じません。
隠されてからでは絶対に手に入りません。
できるだけ早いうちに相手の財産についての資料を手に入れておかなくてはならないのです。
では、その資料はどのような形にしておくべきでしょうか。
①通帳は、表紙と中表紙、現在の残高の3つが分かるようにコピーor写真にとる。
②保険は、保険会社と保険の名称、解約返戻金額が分かるようなものをコピーor写真にとる。
③投資は、証券会社から送られてくる有価証券報告書など、預けている金額が分かるものをコピーor写真にとる。
④その他のものもそれがなんであるかと金額が分かるうようなものをコピーor写真にとる。
こうしたものが取れれば最高です。
いつでもこのようなベストな資料が取れるとは限りませんが、資料は完全なものでなくても大丈夫です。
たとえば、、、
①繰り越し前の通帳
②銀行のキャッシュカード
③保険会社・証券会社のの封筒
こうしたものだけでも有効です。こうしたものがあれば、そこに財産があることは間違いなく分かるため、現在の残高の開示が得られやすくなるのです。
そうした資料を見せられながら裁判所から「ここに口座ありますよね。資料出してください」と言われて隠し通せるような図太い人物はそう多くはありません。
東京都文京区で弁護士をしている野口眞寿です。
あなたは、離婚を決意したら真っ先に行うべきことはなんだと思いますか?
実は、相手に離婚したいと言うことではありません。
離婚の証拠をつかむことでもありません。
その答えは、
相手がどれだけ財産を持っているか調べることです。
離婚する時には財産分与というものが当然に発生します。
財産分与については、これまでにも説明させていただきましたが、結婚している間に夫婦が共同して蓄えた財産を公平に分配するというものです。
専業主婦(主夫)であっても夫婦共働きであっても、共同生活を送っている以上、生活面で有形無形の助け合いをしています。その助け合いによって作られた財産を夫婦共同の財産として、離婚時に分配しよう、というものです。
簡単に言えば、これまで無給でやってきた家事の給料をもらえるようなものだと思ってください。
たとえ夫婦の会話がほとんどない状態であっても、家事など共同している部分はあるのですから、財産分与は行われることになります。
問題はこの夫婦共同財産がどれくらいあるのか、というところにあります。
離婚相手に財産を持って行かれると思っている人が、どうぞ持って行ってくださいとすべての財産を開示してくれるでしょうか。
人の性としてできることなら隠しておきたいと思うことが普通なのではないかと思います。
後から財産がどれだけあるか調べようにも、銀行や保険会社は本人からの照会でなければ決して応じません。
隠されてからでは絶対に手に入りません。
できるだけ早いうちに相手の財産についての資料を手に入れておかなくてはならないのです。
では、その資料はどのような形にしておくべきでしょうか。
①通帳は、表紙と中表紙、現在の残高の3つが分かるようにコピーor写真にとる。
②保険は、保険会社と保険の名称、解約返戻金額が分かるようなものをコピーor写真にとる。
③投資は、証券会社から送られてくる有価証券報告書など、預けている金額が分かるものをコピーor写真にとる。
④その他のものもそれがなんであるかと金額が分かるうようなものをコピーor写真にとる。
こうしたものが取れれば最高です。
いつでもこのようなベストな資料が取れるとは限りませんが、資料は完全なものでなくても大丈夫です。
たとえば、、、
①繰り越し前の通帳
②銀行のキャッシュカード
③保険会社・証券会社のの封筒
こうしたものだけでも有効です。こうしたものがあれば、そこに財産があることは間違いなく分かるため、現在の残高の開示が得られやすくなるのです。
そうした資料を見せられながら裁判所から「ここに口座ありますよね。資料出してください」と言われて隠し通せるような図太い人物はそう多くはありません。
投稿者 初雁総合法律事務所 | 記事URL