事務所ブログ
2014年12月 6日 土曜日
不倫の証拠の強さ
こんにちは!
東京都文京区で弁護士をしております野口眞寿です。
本日は、不倫の証拠としてどのようなものが考えられ、どの程度しょうことして強いのか、についてまとめてみたいと思います。
不倫と一言に行っても、法律上離婚原因になるのは不貞行為があった場合ですので、ここでは不貞行為の証拠としてどのようなものが使えるのか、ということにうちて解説をしていきます。
不貞行為と言うのは配偶者以外の異性と肉体関係を持つことです。
直接現場を押さえられれば言うことはありませんが、そうできることは稀ですので、さまざまな証拠が必要になってきます
不貞行為をされたにもかかわらず裁判で相手が認めず何もできないというのは非常に悔しくないでしょうか?
私もこれまで取り扱った事件で、不貞行為の証拠がないために追及を断念したことがあります。
そうした思いを繰り返さないためにも、しっかりと証拠を手にするという意識を持っていただけたらと思います。
さて、本題です。
仮にそうしたものがなくても、一緒にホテルなどに入っていく写真で不貞行為を証明することもできます。
探偵の報告書で多いのがこの類の写真です。探偵の場合、ホテルに入った時間と出た時間を写真で記録するので、何時間ホテル内にいたかも立証することができ、非常に強い証拠となります。
こうした不倫相手との文章でのやりとりは、その内容で不貞行為まであったことがうかがえるかどうかが重要になってきます。
そのやり取りの内容から不貞行為、つまり肉体関係があったと推測できるときには、こうしたやり取りによって不貞行為を証明することができます。実際にそうした判決も多く出ています。
もし録音がないと「言っていない」と逃げられてしまう可能性がありますが、録音があればそういった逃げ方はできません。
一般的に人間は自分に不利なことは隠そうとします。追求されてもいないのに堂々と「不貞行為をしてきた!」と言う人間はほとんどいません。また、実際は不貞行為がなかったのに不貞行為があったと認める人もほとんどいません。
そうであるからこそ、追求され不貞行為を認めたという発言は、実際に不貞行為があったことを推測させるので、不貞行為を証明することができます。
また、民事裁判はあらゆるものを証拠とすることができるので、相手に録音することを秘密にして録音したものでも全く問題なく証拠とされます。
しかし、通話履歴だけでは、頻繁に電話していた事実までしか立証できず、会っていたことや不貞行為があったことについては分かりません。
そのため、こうしたケースについては3番の録音を組み合わせて証拠とするのが良いです。
これらの証拠のうち写真や動画は入手するために探偵を雇ったりしなければならず大変です。
会話の録音については今の社会ではそう難しくありません。家電量販店で安いICレコーダーを買ってきてもいいですし、スマホにもICレコーダーアプリがあります。
怪しいと思ったら録音の用意をしておき、何事もなかったり誤解であれば録音したものを消せばよいのです。
東京都文京区で弁護士をしております野口眞寿です。
本日は、不倫の証拠としてどのようなものが考えられ、どの程度しょうことして強いのか、についてまとめてみたいと思います。
不倫と一言に行っても、法律上離婚原因になるのは不貞行為があった場合ですので、ここでは不貞行為の証拠としてどのようなものが使えるのか、ということにうちて解説をしていきます。
不貞行為と言うのは配偶者以外の異性と肉体関係を持つことです。
直接現場を押さえられれば言うことはありませんが、そうできることは稀ですので、さまざまな証拠が必要になってきます
不貞行為をされたにもかかわらず裁判で相手が認めず何もできないというのは非常に悔しくないでしょうか?
私もこれまで取り扱った事件で、不貞行為の証拠がないために追及を断念したことがあります。
そうした思いを繰り返さないためにも、しっかりと証拠を手にするという意識を持っていただけたらと思います。
さて、本題です。
1.写真・動画
不貞行為についての写真や動画があればもっとも強いです。仮にそうしたものがなくても、一緒にホテルなどに入っていく写真で不貞行為を証明することもできます。
探偵の報告書で多いのがこの類の写真です。探偵の場合、ホテルに入った時間と出た時間を写真で記録するので、何時間ホテル内にいたかも立証することができ、非常に強い証拠となります。
2.メールやLINE、SNSなどの文章
写真はない場合でも、メールなどから不倫が発覚することがあります。こうした不倫相手との文章でのやりとりは、その内容で不貞行為まであったことがうかがえるかどうかが重要になってきます。
そのやり取りの内容から不貞行為、つまり肉体関係があったと推測できるときには、こうしたやり取りによって不貞行為を証明することができます。実際にそうした判決も多く出ています。
3.不貞行為を認める録音
配偶者が口頭で不貞行為を認め、それについて録音できた場合はどうでしょうか。もし録音がないと「言っていない」と逃げられてしまう可能性がありますが、録音があればそういった逃げ方はできません。
一般的に人間は自分に不利なことは隠そうとします。追求されてもいないのに堂々と「不貞行為をしてきた!」と言う人間はほとんどいません。また、実際は不貞行為がなかったのに不貞行為があったと認める人もほとんどいません。
そうであるからこそ、追求され不貞行為を認めたという発言は、実際に不貞行為があったことを推測させるので、不貞行為を証明することができます。
また、民事裁判はあらゆるものを証拠とすることができるので、相手に録音することを秘密にして録音したものでも全く問題なく証拠とされます。
4.通話履歴
通話履歴に知らない異性の名前があって追求したら、ということもある程度あるだろうと思います。しかし、通話履歴だけでは、頻繁に電話していた事実までしか立証できず、会っていたことや不貞行為があったことについては分かりません。
そのため、こうしたケースについては3番の録音を組み合わせて証拠とするのが良いです。
これらの証拠のうち写真や動画は入手するために探偵を雇ったりしなければならず大変です。
会話の録音については今の社会ではそう難しくありません。家電量販店で安いICレコーダーを買ってきてもいいですし、スマホにもICレコーダーアプリがあります。
怪しいと思ったら録音の用意をしておき、何事もなかったり誤解であれば録音したものを消せばよいのです。
投稿者 初雁総合法律事務所 | 記事URL