事務所ブログ

2016年3月 8日 火曜日

弁護士の一日

東京都文京区で弁護士をしている野口眞寿です。

愛読者の皆様、大変お待たせいたしました。
今日から毎日、ブログを更新していくことといたします。継続は力なりです。

仕事をやっているにつけて、弁護士というのは、身近さからほど遠いということを感じます。
皆さん、弁護士が日々どんなことをしているかご存知ですか?

おそらく、ほとんどの方は知らないと思いますので、日々こんなことをやっている、というようなことも発信していこうと思います。

ある日の私の行動は、次のようなものでした。


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10時30分から立川(東京地方裁判所立川支部) で破産免責審尋出席。終了11時。

浦和へ移動。

15時にさいたま家庭裁判所で弁論準備期日出席。終了15時15分。

事務所へ移動。

16時30分に事務所着。

書類作成、送付等の事務仕事。

19時から19時30分まで法律相談。
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なんと一日の行動のうち6時間が移動時間です。
この日は事務所→立川→浦和→事務所という、超大回りの移動だったので、特に移動時間が多くなっていますが、弁護士業務において、移動時間が占める比率は結構多いです。

その理由はふたつあり、一つは裁判を行う裁判所を選べないこと、もう一つは裁判所の立地にあります。

1つめの理由、裁判を行う裁判所を選ぶことはできません。
どこの裁判所で裁判を行えるかは、法律で決まっています。こちらから申し立て、訴訟提起を行うときはその裁判所に書類を提出しなければなりません。また、相手から訴えを起こされたときは、法律上その裁判所で行うことができる場合である限り、その裁判所で対応をしなければなりません。
その結果、いろいろな場所の裁判所にいくことになり、必然、裁判所間の移動が多くなります。

もう一つの理由、それが裁判所の立地です。
移動時間が多い原因の大半はこっちです。

駅から近いのは、東京地裁・家裁がある霞が関くらいのもので、そのほかの裁判所はたいてい駅から遠い場所にあります。
例えばさいたま地裁・家裁は最寄りのどの駅からも15分は歩かなければなりません。
川越支部などはもっと遠く、歩くと30分、バスを使っても、バスの本数の関係で、結局30分くらいかかります。駅から裁判所まで往復1時間です。ひどい(笑)
とはいえそこに裁判所がある以上行かなければなりません。こうして、移動時間が長くなるというわけです。

移動時間に何をしているのか、「破産免責審尋」とか「弁論準備期日」とかが何なのかについては、今後日を改めて説明していきます。今日の所はまずこの辺で。

投稿者 初雁総合法律事務所

相続相談ガイドに掲載されました
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