事務所ブログ
2015年8月 7日 金曜日
事故と法律セミナー
東京都文京区で弁護士をしている野口眞寿です。
先日、弁護士保険Mikataを提供しているプリベント少額短期保険さんと共同で2時間程度のセミナーを開催させていただきました。
労災や交通事故などの実際にあったケースをもとに、損害賠償のルールなどについて簡単に説明させていただきました。
損害賠償について、裁判所は「差額説」という考え方を取っています。
債務不履行・不法行為がなかった場合の被害者の財産状態と、債務不履行・不法行為があった場合の被害者の財産状態との差額を損害とする考え方です。
こうして損害額が計算されたのち、被害者側の過失を考慮して過失相殺がなされることになります。
立場が違えば計算の仕方も変わってきます。
セミナーでもご紹介させていただきましたが、落下事故において相手が支払額2000万円を提示してきたものを最終的に6000万円で合意させることができたのは、計算にどの数字を使うかという考え方の違いによるものです。
12名の方に参加していただきまして、アンケートの結果によればすべての方に「非常に満足」「満足」の項目を選んでいただけました。「非常に満足」との項目を選んでいただけた方は半分の6名にものぼっています。
また、「非常に分かりやすかったです」と個別にメールで感想を送っていただいた方もおりました。
実はこの感想はとてもうれしいものです。
私は普段の法律相談や裁判の打ち合わせの際も、いかに難しい法律論をご本人に理解していただくかを最も気を付けています。
法律というのは、難しい言葉で煙に巻いて結果だけを「そういうものなんだ」と押し付けることもできてしまいます。しかし、そのように押し付けられた法律論では、ご本人が結論に納得することはできないと考えています。
だからこそ、分かりやすい言葉や例えを使ってしっかりと考え方を理解していただくようにしています。法律の規定は、すべて理由があって定められています。したがって、その理由からきちんと説明していけば、ちゃんとご納得いただけるのです。
セミナーだと、全員が理解するまで何度も言い換えたり説明を追加することは難しいという側面があります。
セミナーで分かりやすく伝えるというのは、対面で分かりやすく伝えることよりも難しいのです。
これからも分かりやすい説明を心がけようと思った日となりました。
先日、弁護士保険Mikataを提供しているプリベント少額短期保険さんと共同で2時間程度のセミナーを開催させていただきました。
労災や交通事故などの実際にあったケースをもとに、損害賠償のルールなどについて簡単に説明させていただきました。
損害賠償について、裁判所は「差額説」という考え方を取っています。
債務不履行・不法行為がなかった場合の被害者の財産状態と、債務不履行・不法行為があった場合の被害者の財産状態との差額を損害とする考え方です。
こうして損害額が計算されたのち、被害者側の過失を考慮して過失相殺がなされることになります。
立場が違えば計算の仕方も変わってきます。
セミナーでもご紹介させていただきましたが、落下事故において相手が支払額2000万円を提示してきたものを最終的に6000万円で合意させることができたのは、計算にどの数字を使うかという考え方の違いによるものです。
12名の方に参加していただきまして、アンケートの結果によればすべての方に「非常に満足」「満足」の項目を選んでいただけました。「非常に満足」との項目を選んでいただけた方は半分の6名にものぼっています。
また、「非常に分かりやすかったです」と個別にメールで感想を送っていただいた方もおりました。
実はこの感想はとてもうれしいものです。
私は普段の法律相談や裁判の打ち合わせの際も、いかに難しい法律論をご本人に理解していただくかを最も気を付けています。
法律というのは、難しい言葉で煙に巻いて結果だけを「そういうものなんだ」と押し付けることもできてしまいます。しかし、そのように押し付けられた法律論では、ご本人が結論に納得することはできないと考えています。
だからこそ、分かりやすい言葉や例えを使ってしっかりと考え方を理解していただくようにしています。法律の規定は、すべて理由があって定められています。したがって、その理由からきちんと説明していけば、ちゃんとご納得いただけるのです。
セミナーだと、全員が理解するまで何度も言い換えたり説明を追加することは難しいという側面があります。
セミナーで分かりやすく伝えるというのは、対面で分かりやすく伝えることよりも難しいのです。
これからも分かりやすい説明を心がけようと思った日となりました。
投稿者 初雁総合法律事務所