事務所ブログ
2015年6月12日 金曜日
養育費が支払われない場合の方法
東京都文京区で弁護士をしている野口眞寿です。
もし、調停で合意した養育費が支払われなくなったら?
相手に連絡しても支払ってくれない場合は、どのようにすればいいのでしょうか。
この手続きのいいところは、無料で、しかも裁判所に行かなくてもいいところにあります。
裁判手続きではないので、家庭裁判所は電話でも受け付けてくれ、動いてくれます。
これは、家庭裁判所として強制的な手段が取られる前に自主的に支払うのであればその方が望ましいということから行われているものです。
履行勧告を行うよう求められたときには、家庭裁判所の調査官がまず履行の状況を調べます。
その結果、履行されていないということが分かれば、調査官が相手方に養育費を支払うよう勧告をします。
残念なことに履行勧告に従わなくても相手に罰則などもなく、無視されてしまうことがあるのです。
そのような場合には、罰則(過料)のある履行命令か、強制執行を行っていくことになります。
もし、調停で合意した養育費が支払われなくなったら?
相手に連絡しても支払ってくれない場合は、どのようにすればいいのでしょうか。
履行勧告手続き
実は、家庭裁判所に履行勧告をしてもらうことができます。この手続きのいいところは、無料で、しかも裁判所に行かなくてもいいところにあります。
裁判手続きではないので、家庭裁判所は電話でも受け付けてくれ、動いてくれます。
これは、家庭裁判所として強制的な手段が取られる前に自主的に支払うのであればその方が望ましいということから行われているものです。
履行勧告はどのように行われるか
履行勧告を行うよう求められたときには、家庭裁判所の調査官がまず履行の状況を調べます。
その結果、履行されていないということが分かれば、調査官が相手方に養育費を支払うよう勧告をします。
履行勧告の欠点
ただ、便利な履行勧告ですが、強制力がないという最大の欠点があります。残念なことに履行勧告に従わなくても相手に罰則などもなく、無視されてしまうことがあるのです。
そのような場合には、罰則(過料)のある履行命令か、強制執行を行っていくことになります。
投稿者 初雁総合法律事務所