事務所ブログ

2015年6月10日 水曜日

子供との別れ、後からでは取り返しがつきません

東京都文京区で弁護士をしている野口眞寿です。こんにちは。

子供がいる夫婦が離婚となった場合に、親権をどちらが持つかということが非常に高い確率で争いになります。

もしあなたが別居することを考えているのであれば、必ず子供はあなたと一緒に別居するようにしてください。


裁判所の判断
どちらが親権を持つべきか、というときに判断材料となるのは以下の点です。
1子供のこれまでの生活環境
2父母の健康状態
3離婚後の監護の状況、助けとなる者がいるか
4子供本人の意向
5父母の経済状況

一般に、乳幼児であれば母親が親権を持つことになる可能性が高いですが、母親だからと言って必ず親権を取れるわけではありません。

裁判所は「子供の現状を変える」ということに非常に消極的です。
別居していて父親側が子供の面倒を見ている場合で、今の状況を調べた結果「きちんと世話ができている」という判断に至った場合、母親だからという理由だけで父親のもとから母親のもとへと環境を移す判断をする可能性はあまり高くありません。
今現在で子供の世話をしていない母親が実際に世話をしたときどうなるかは、予想することはできても確認することはできません。そうした中で、父親側での世話で十分安定しているのであれば、わざわざそれを変更して母親側に移すというのはある意味「リスク」のあることとなってしまいます。
「今安定しているのだから子供にとってはそれでいいじゃないか」という判断になりやすいのです。

別居する時に子供を父親側に渡してしまうと、父親側で監護の状況を整えられてしまい、裁判所もその状況を認めることになるのです。


もし、渡してしまったら
それでは、もし父親に子供を渡してしまったら、何ができるでしょうか。

①家庭裁判所に監護権者指定の審判を申し立てる。
②併せて、仮に母親を監護権者に指定するよう申し立てる。
という方法があります。

監護権者の指定は、夫婦が別居している間にどちらが子供の世話をするかを裁判所が指定するものです。②の仮の指定は、①の審判が決まるまでにもある程度の日数がかかることから、それを待っていては子供に重大な影響がある場合に、仮の形で監護権者を指定するものです。審判前の保全処分といいます。

この方法で裁判所が母親を監護権者と指定すれば、上で言う「相手の下できちんと世話されているから」という理由は成立しなくなります。

投稿者 初雁総合法律事務所

相続相談ガイドに掲載されました
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