事務所ブログ
2015年3月 3日 火曜日
離婚を決意したら行うべきこと
こんにちは。
東京都文京区で弁護士をしている野口眞寿です。
あなたは、離婚を決意したら真っ先に行うべきことはなんだと思いますか?
実は、相手に離婚したいと言うことではありません。
離婚の証拠をつかむことでもありません。
その答えは、
相手がどれだけ財産を持っているか調べることです。
離婚する時には財産分与というものが当然に発生します。
財産分与については、これまでにも説明させていただきましたが、結婚している間に夫婦が共同して蓄えた財産を公平に分配するというものです。
専業主婦(主夫)であっても夫婦共働きであっても、共同生活を送っている以上、生活面で有形無形の助け合いをしています。その助け合いによって作られた財産を夫婦共同の財産として、離婚時に分配しよう、というものです。
簡単に言えば、これまで無給でやってきた家事の給料をもらえるようなものだと思ってください。
たとえ夫婦の会話がほとんどない状態であっても、家事など共同している部分はあるのですから、財産分与は行われることになります。
問題はこの夫婦共同財産がどれくらいあるのか、というところにあります。
離婚相手に財産を持って行かれると思っている人が、どうぞ持って行ってくださいとすべての財産を開示してくれるでしょうか。
人の性としてできることなら隠しておきたいと思うことが普通なのではないかと思います。
後から財産がどれだけあるか調べようにも、銀行や保険会社は本人からの照会でなければ決して応じません。
隠されてからでは絶対に手に入りません。
できるだけ早いうちに相手の財産についての資料を手に入れておかなくてはならないのです。
では、その資料はどのような形にしておくべきでしょうか。
①通帳は、表紙と中表紙、現在の残高の3つが分かるようにコピーor写真にとる。
②保険は、保険会社と保険の名称、解約返戻金額が分かるようなものをコピーor写真にとる。
③投資は、証券会社から送られてくる有価証券報告書など、預けている金額が分かるものをコピーor写真にとる。
④その他のものもそれがなんであるかと金額が分かるうようなものをコピーor写真にとる。
こうしたものが取れれば最高です。
いつでもこのようなベストな資料が取れるとは限りませんが、資料は完全なものでなくても大丈夫です。
たとえば、、、
①繰り越し前の通帳
②銀行のキャッシュカード
③保険会社・証券会社のの封筒
こうしたものだけでも有効です。こうしたものがあれば、そこに財産があることは間違いなく分かるため、現在の残高の開示が得られやすくなるのです。
そうした資料を見せられながら裁判所から「ここに口座ありますよね。資料出してください」と言われて隠し通せるような図太い人物はそう多くはありません。
東京都文京区で弁護士をしている野口眞寿です。
あなたは、離婚を決意したら真っ先に行うべきことはなんだと思いますか?
実は、相手に離婚したいと言うことではありません。
離婚の証拠をつかむことでもありません。
その答えは、
相手がどれだけ財産を持っているか調べることです。
離婚する時には財産分与というものが当然に発生します。
財産分与については、これまでにも説明させていただきましたが、結婚している間に夫婦が共同して蓄えた財産を公平に分配するというものです。
専業主婦(主夫)であっても夫婦共働きであっても、共同生活を送っている以上、生活面で有形無形の助け合いをしています。その助け合いによって作られた財産を夫婦共同の財産として、離婚時に分配しよう、というものです。
簡単に言えば、これまで無給でやってきた家事の給料をもらえるようなものだと思ってください。
たとえ夫婦の会話がほとんどない状態であっても、家事など共同している部分はあるのですから、財産分与は行われることになります。
問題はこの夫婦共同財産がどれくらいあるのか、というところにあります。
離婚相手に財産を持って行かれると思っている人が、どうぞ持って行ってくださいとすべての財産を開示してくれるでしょうか。
人の性としてできることなら隠しておきたいと思うことが普通なのではないかと思います。
後から財産がどれだけあるか調べようにも、銀行や保険会社は本人からの照会でなければ決して応じません。
隠されてからでは絶対に手に入りません。
できるだけ早いうちに相手の財産についての資料を手に入れておかなくてはならないのです。
では、その資料はどのような形にしておくべきでしょうか。
①通帳は、表紙と中表紙、現在の残高の3つが分かるようにコピーor写真にとる。
②保険は、保険会社と保険の名称、解約返戻金額が分かるようなものをコピーor写真にとる。
③投資は、証券会社から送られてくる有価証券報告書など、預けている金額が分かるものをコピーor写真にとる。
④その他のものもそれがなんであるかと金額が分かるうようなものをコピーor写真にとる。
こうしたものが取れれば最高です。
いつでもこのようなベストな資料が取れるとは限りませんが、資料は完全なものでなくても大丈夫です。
たとえば、、、
①繰り越し前の通帳
②銀行のキャッシュカード
③保険会社・証券会社のの封筒
こうしたものだけでも有効です。こうしたものがあれば、そこに財産があることは間違いなく分かるため、現在の残高の開示が得られやすくなるのです。
そうした資料を見せられながら裁判所から「ここに口座ありますよね。資料出してください」と言われて隠し通せるような図太い人物はそう多くはありません。
投稿者 初雁総合法律事務所