事務所ブログ
2015年2月16日 月曜日
子供や孫への贈与について
東京都文京区で弁護士をしている野口眞寿です。
突然ですが皆さん、法律上「贈与」とされるために必要な条件って分かりますか?
私は、法律の勉強をするまでは分かりませんでした。
民法第549条によると、『贈与は、当事者の一方が自己の財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって、その効力を生ずる。』というものです。
つまり、
①自己の財産を無償で相手方に与える意思を表示
②相手方が受諾
という二つの要素で成り立っています。どちらが欠けても法律上贈与ではないということになってしまいます。
おじいちゃんおばあちゃんが、孫のためにと孫名義の口座に少しずつお金を入れている。
このような場合に、もしその口座の通帳やキャッシュカードをお父さんお母さんやおじいちゃんおばあちゃんが持っていた場合、贈与と見ることは非常に困難です。
それは、子供がいつ誰からどれだけの金額を貰ったか認識していないため、上に書いた②相手方の受諾が成立する余地がないためです。
贈与したはずが贈与ではないということになった場合、どうなるでしょうか。
法律的には財産権が移動していないことになるため、お父さんお父さん(またはおじいちゃんおばあちゃん)の財産から出ていっていないということになり、相続財産の一部と扱われます。
相続財産の一部となるため、遺産分割協議の対象となり、相続税を計算するにあたっても含まれることとなり、子供のためにと入れていたお金がその子供のところへ行かなくなってしまう可能性があるのです。
子供名義の口座にお金を入れていた方には、その方の思いがあってそうしていたはずです。
些細な形式的な問題でその思いが裏切られるようなことがあってはいけないと思います。法律が悪いといえば法律が悪いのですが、現在の法律がそうなっている以上、それを前提に対処していくことを考えていかなければなりません。
毎回きちんと贈与契約書を作成する。毎回が面倒であれば年一回まとめる形でもいいだろうと思います。
また、通帳やキャッシュカードの管理についても子供に任せておくことも必要です。
しっかりと贈与としての形を整えれば、相続税はかからず、年に110万円までであれば贈与税も掛からないことになります。相続財産の一部と扱われることもありません。
思いをしっかり子供や孫に伝えるためにも、法律的な手当はしっかりとしていきたいものです。
突然ですが皆さん、法律上「贈与」とされるために必要な条件って分かりますか?
私は、法律の勉強をするまでは分かりませんでした。
○贈与契約
贈与というのは、民法にしっかりと記載されている「契約」の一種です。民法第549条によると、『贈与は、当事者の一方が自己の財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって、その効力を生ずる。』というものです。
つまり、
①自己の財産を無償で相手方に与える意思を表示
②相手方が受諾
という二つの要素で成り立っています。どちらが欠けても法律上贈与ではないということになってしまいます。
○子供や孫名義の口座への入金
お母さんお父さんが、子供のためにと子供名義の口座に少しずつお金を入れている。おじいちゃんおばあちゃんが、孫のためにと孫名義の口座に少しずつお金を入れている。
このような場合に、もしその口座の通帳やキャッシュカードをお父さんお母さんやおじいちゃんおばあちゃんが持っていた場合、贈与と見ることは非常に困難です。
それは、子供がいつ誰からどれだけの金額を貰ったか認識していないため、上に書いた②相手方の受諾が成立する余地がないためです。
贈与したはずが贈与ではないということになった場合、どうなるでしょうか。
法律的には財産権が移動していないことになるため、お父さんお父さん(またはおじいちゃんおばあちゃん)の財産から出ていっていないということになり、相続財産の一部と扱われます。
相続財産の一部となるため、遺産分割協議の対象となり、相続税を計算するにあたっても含まれることとなり、子供のためにと入れていたお金がその子供のところへ行かなくなってしまう可能性があるのです。
子供名義の口座にお金を入れていた方には、その方の思いがあってそうしていたはずです。
些細な形式的な問題でその思いが裏切られるようなことがあってはいけないと思います。法律が悪いといえば法律が悪いのですが、現在の法律がそうなっている以上、それを前提に対処していくことを考えていかなければなりません。
毎回きちんと贈与契約書を作成する。毎回が面倒であれば年一回まとめる形でもいいだろうと思います。
また、通帳やキャッシュカードの管理についても子供に任せておくことも必要です。
しっかりと贈与としての形を整えれば、相続税はかからず、年に110万円までであれば贈与税も掛からないことになります。相続財産の一部と扱われることもありません。
思いをしっかり子供や孫に伝えるためにも、法律的な手当はしっかりとしていきたいものです。
投稿者 初雁総合法律事務所