事務所ブログ
2014年7月 1日 火曜日
ビジネスにおける詐欺的な行為について
東京都文京区の弁護士野口眞寿です。
弁護士としての業務は,まず法律相談から始まります。
様々な人が様々なケースで相談に来ていただいているのですが,その中で思うことがあります。
それは,ビジネスは信頼関係で成り立つのに,その信頼関係を利用して不当に利益を取ろうとしている人物がいるということです。
一言で言い切ってしまおうとすれば,詐欺です。
これまでいくつかそういった案件の相談を受けてきました。金銭を渡す名目は様々ですが,まず共通するのは以下の点です。
①重要な部分についてメール等の文字で残さない。
②残っていたとしてもそれだけでは意味をなさなかったり,よく考えると曖昧な表現で書かれたりしている。
③当事者が追及しようとすると信頼関係を強調してくる。時には怒る。
そして,訴訟になると「言ってない」と主張をしてくるのです。
裁判所は証拠を基に判断しますから,①のように文字の証拠がない場合,「言った」といくら主張しても認めてくれません。
事前にわかればベストなのですが,彼らは非常に巧みに話を展開し,なかなか本性を悟らせません。
気付くのはたいてい,お金を渡してしまい彼らの最大の目的が達成された後のことです。
しかもそれがビジネス上の関係で行われた場合,すぐに連絡が取れなくなるといった「分かりやすい」行動に出ることはありません。様々な理由をつけ,さも誠実であるかのように関係を継続してきます。それも効かなくなったときの最後の手段が③なのです。
信頼なくしてビジネスはできません。
彼らはそれを逆手にとって金銭をだまし取り,様々な手立てを使って取り返されるのを防いでいます。
健全な経済の発展にとって,間違いなくマイナスの影響しかもたらしていません。
しかも,最後には弁護士の目から見て回収の可能性が低いと答えざるを得ない状況を整えられてしまっている場合がほとんどなのです。
パターンとしてはこうです。
「判決で勝つためにはこことここの所の立証に難があり,裁判所がすんなり認めてくれるかどうか難しいところです。しかも仮にそこをうまく立証できたとしても,強制執行をして回収できるかどうかはまた別の問題です。お聞きした状況からだと,弁護士費用だけがかかって回収できない可能性が相当あります」
正直許せません。
同時に歯がゆくもあります。
金銭を渡す前や,渡した後でももう少し早く相談に来ていただいていれば,違った対処が可能である場合が多いからです。
曖昧な①②を証拠化し法的に明確にするだけでも相当有利になります。場合によってはそうして整えた証拠で詐欺罪での告訴が可能となるケースもあります。
そうしたことから,もう少し早く相談に来ていただいていたらと思うことも少なくありません。
そうした不正をそのままにしておくことは,正直者が馬鹿を見る状態を放置していることと同じです。
今後もそうした案件には断固として対応していきたいものです。
当事務所は,その人に合った解決の仕方を考えていきます。
⇒相談のご予約はこちらから!
弁護士としての業務は,まず法律相談から始まります。
様々な人が様々なケースで相談に来ていただいているのですが,その中で思うことがあります。
それは,ビジネスは信頼関係で成り立つのに,その信頼関係を利用して不当に利益を取ろうとしている人物がいるということです。
一言で言い切ってしまおうとすれば,詐欺です。
これまでいくつかそういった案件の相談を受けてきました。金銭を渡す名目は様々ですが,まず共通するのは以下の点です。
①重要な部分についてメール等の文字で残さない。
②残っていたとしてもそれだけでは意味をなさなかったり,よく考えると曖昧な表現で書かれたりしている。
③当事者が追及しようとすると信頼関係を強調してくる。時には怒る。
そして,訴訟になると「言ってない」と主張をしてくるのです。
裁判所は証拠を基に判断しますから,①のように文字の証拠がない場合,「言った」といくら主張しても認めてくれません。
事前にわかればベストなのですが,彼らは非常に巧みに話を展開し,なかなか本性を悟らせません。
気付くのはたいてい,お金を渡してしまい彼らの最大の目的が達成された後のことです。
しかもそれがビジネス上の関係で行われた場合,すぐに連絡が取れなくなるといった「分かりやすい」行動に出ることはありません。様々な理由をつけ,さも誠実であるかのように関係を継続してきます。それも効かなくなったときの最後の手段が③なのです。
信頼なくしてビジネスはできません。
彼らはそれを逆手にとって金銭をだまし取り,様々な手立てを使って取り返されるのを防いでいます。
健全な経済の発展にとって,間違いなくマイナスの影響しかもたらしていません。
しかも,最後には弁護士の目から見て回収の可能性が低いと答えざるを得ない状況を整えられてしまっている場合がほとんどなのです。
パターンとしてはこうです。
「判決で勝つためにはこことここの所の立証に難があり,裁判所がすんなり認めてくれるかどうか難しいところです。しかも仮にそこをうまく立証できたとしても,強制執行をして回収できるかどうかはまた別の問題です。お聞きした状況からだと,弁護士費用だけがかかって回収できない可能性が相当あります」
正直許せません。
同時に歯がゆくもあります。
金銭を渡す前や,渡した後でももう少し早く相談に来ていただいていれば,違った対処が可能である場合が多いからです。
曖昧な①②を証拠化し法的に明確にするだけでも相当有利になります。場合によってはそうして整えた証拠で詐欺罪での告訴が可能となるケースもあります。
そうしたことから,もう少し早く相談に来ていただいていたらと思うことも少なくありません。
そうした不正をそのままにしておくことは,正直者が馬鹿を見る状態を放置していることと同じです。
今後もそうした案件には断固として対応していきたいものです。
当事務所は,その人に合った解決の仕方を考えていきます。
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投稿者 初雁総合法律事務所