事務所ブログ

2014年6月24日 火曜日

後遺症による減収がない場合の逸失利益

東京都文京区で弁護士をしている野口眞寿です。

今回は,交通事故シリーズとして,交通事故により後遺症を負ったが収入の減少がなかった場合にどのように賠償されるべきなのかについて説明させていただきます。

後遺症による逸失利益が賠償されるのは,後遺症によって本来得られるはずだった収入が減少した場合になります。

したがって本来「減収(収入の減少)」があり,その減収が「事故による後遺症のためである」と認められなければなりません。

では,後遺症はあるが減収がない場合には,全く賠償されないのでしょうか?

そのようなことはありません。
裁判所は,3つの理由により,そのような場合であっても賠償をするという判断を示しています。

収入を維持するための努力を考慮するものとして,
大阪地方裁判所平成10年12月1日
東京地方裁判所平成17年10月27日
横浜地方裁判所平成13年4月13日

将来の昇進・昇給への影響を考慮するものとして,
大阪地方裁判所平成20年9月8日
名古屋地方裁判所平成22年3月17日

周囲・職場の恩恵的配慮を考慮するものとして,
東京地方裁判所平成17年10月27日

などの裁判例が出されています。

実際にどの程度賠償するかという計算の算出については,労働能力をどの程度喪失したかという割合を認定し,算出されます。
最終的にはケースバイケースというほかありません。

当事務所では,交通事故の相談に来られた方に無料で裁判所が判決で認定するだろう賠償額の概算をさせていただいております。
保険会社の作った示談書にサインをしてしまう前に一度相談にお越しください。



当事務所は,その人に合った解決の仕方を考えていきます。
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投稿者 初雁総合法律事務所

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