借金問題

2014年6月14日 土曜日

任意整理と破産

東京都文京区で弁護士をしている野口眞寿です。

突然ですが「今月も利子だけしか払えなかった」とお困りではありませんか?

利子だけは支払えるけれども元本までは支払えず,いつまでたっても元本が減らないというのは非常につらい状態です。
利子分だけでも毎月支払うことは大変ですが,元本が減らない限り永遠に利子を支払わなければならないからです。終わりがありません。

ずっと昔は夜逃げする以外ここから逃れる方法がありませんでした。

今は違います。

任意整理と破産という,二つの方法があります。
(正確に言うと個人再生と言う手続きもあるのですが,基本的に使うことはまずありません)


破産とはどういうもの?
どちらもあなたの借金を整理するための手続きです。

人間,生きていればいろいろなことが起こります。返せると思って借りた借金が事情が変わって返せなくなったり,事業や仕事を失ってどうしようもなくなったりといったことも起こりえます。誰にでもです。
そうした時に,借金がそのまま残っていると,生計をたてなおすことが出来ません。借金についてうまく整理する方策がなければ,夜逃げ等の方法で文字通り「逃げる」しかなくなってしまいます。

破産は借金を返すことが出来なくなってしまった人が立ち直るための制度です。
あなたの収入や財産では借金を支払うことができなくなった場合に,自分の持っている全財産をお金に換えて,各債権者に分配します。それによってあなたはそれ以上借金を返す必要はなくなり,破綻した生活を立て直すことができます。

ただし,99万円以下の現金や20万以下の預貯金,最低限必要な家具類など一部の財産については生活立て直しの元手とするべく,分配の対象から除外され,手元に残ります。

破産は平成24年の一年間で92,552件裁判所に申し立てられています。
少し前の不景気の只中の頃と比較すれば件数は減少していますが,まだまだ多いのが実情です。


任意整理とはどういうもの?
とはいえ,破産はあまりに効力の大きい手続きです。
また,あなたの財産をすべてお金に変えてしまうため,思い入れのある品物も処分しなければならなくなる場合があります。

そこでもう一つ,任意整理と言う方法があります。

これは,あなたの借金について今後の利子を発生させず元本だけを分割して返すという契約を貸金業者との間で結び直すというものです。

これまで毎月支払っていたお金が,今後は利子ではなく元本の返済に充ててもらえることになるのです。

この方法の最大のメリットは「終わりが見える」ようになることでしょう。また,毎月の支払額を今までより低く抑えることも可能です。


例えば任意整理なら
※利子しか支払えていなかった人が任意整理をすると・・・
任意整理前
 A社から200万円・B社から300万円を借りていた場合,毎月約7万円の利息が発生します。
       ↓
任意整理後
 利息が発生しないため,毎月7万円の支払いが元本に充てられます。すると,A社とB社から借りた総額500万円の借金は,約70か月で完済できます。






 



先ほども説明したように,任意整理は裁判所による法的な手続きではなく,貸金業者との契約です。
従って,貸金業者がイエスと言わなければ任意整理を行うことはできません。

任意整理にあたっての最大の障害はここにあります。
貸金業者が同意してくれない可能性があるのです。貸金業者が同意しない限り,貸金業者はこれまで通りの内容であなたに返済を求めることが出来るのです。
貸金業者に同意させるためにも,専門家による交渉=合意がまとまらなければ破産にされて全部回収できなくなる可能性がある状態にすると良いのです。


専門家だからこそできる「請求のストップ」
ところでこの任意整理,あなたが自分ですることもできます。
しかし,あなたが任意整理の交渉を初めても,貸金業者は任意整理の合意ができるまで,毎月あなたに返済を迫ってきます。もしあなたが支払わなければ,訴訟を起こし,あなたの財産を差し押さえようとしてくるかもしれません。

実は,弁護士や司法書士に任意整理を依頼した場合には,そうした請求をストップすることが出来ます。

次に示す条文によって,弁護士が「債務の整理を受任しました」という通知を貸金業者に発すると貸金業者はあなたに直接「支払え」と求めることが出来なくなるのです。

貸金業法21条
貸金業を営む者又は貸金業を営む者の貸付けの契約に基づく債権の取立てについて貸金業を営む者その他の者から委託を受けた者は、貸付けの契約に基づく債権の取立てをするに当たつて、人を威迫し、又は次に掲げる言動その他の人の私生活若しくは業務の平穏を害するような言動をしてはならない。
同9号
債務者等が、貸付けの契約に基づく債権に係る債務の処理を弁護士若しくは弁護士法人若しくは司法書士若しくは司法書士法 人(以下この号において「弁護士等」という。)に委託し、又はその処理のため必要な裁判所における民事事件に関する手続をとり、弁護士等又は裁判所から書面によりその旨の通知があつた場合において、正当な理由がないのに、債務者等に対し、電話をかけ、電報を送達し、若しくはファクシミリ装置を用いて送信し、又は訪問する方法により、当該債務を弁済することを要求し、これに対し債務者等から直接要求しないよう求められたにもかかわらず、更にこれらの方法で当該債務を弁済することを要求すること。

口座から引き落とされるクレジットカードなどの場合でも,弁護士が通知を出した後は引き落とされなくなります。
任意整理の交渉をしている間は返済を求められなくなるため,この間にある程度まとまったお金を作ることが出来るようになります。
そのお金は生活を立て直す上で必ず非常に心強い味方となります。

これが,専門家に任意整理を依頼するメリットの二つ目です。

返済に困っている方は,まず一度相談にお越しください。
あなたに合った解決の仕方,あなたにとってベストな解決の仕方を考えてゆきます。


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投稿者 初雁総合法律事務所

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