事務所ブログ
2014年1月14日 火曜日
会社設立手続きの概要
東京文京区で働く弁護士の野口眞寿です。
昨日は、私が年会社設立手続きをした会社の開業式に参加してまいりました。
新年明け、法務局が開いてすぐに設立登記の申請をした、幸先のいい会社です。
さて、この仕事は個人事業主として内装の仕事をしていた方からのご依頼でした。
事業を会社化し、ゆくゆくはビジネス用の英会話をレッスンや、外国人に日本の名所を伝えるツアー企画など、さまざまな事業を展開していきたいという夢をお持ちです。
こういった場に立ち会えるというのは、本当にうれしいものです。
お寺でお経をあげてもらい繁盛を祈願いたしました。参列した私も、身が引き締まる思いがしました。
こういった「けじめ」も、非常に大事なことだと思います。
〇会社設立手続きについて
会社設立手続きは、大まかにいえば、
1. 原始定款を作成し公証人の認証を受ける。
2. 資本金を払い込む。
3. 法務局に設立登記の申請をする。
という流れで行います。
定款とは、会社の所有と経営に関するルールを定めたものです。
定款には、必ず定めてお金ければならない絶対的記載事項が定められています(会社法27条など)。
絶対的記載事項は、
・目的
・商号
・本店所在地
・設立に際して出資される財産の価格又はその最低額
・発起人の氏名または名称及び住所
・発行可能株式総数
とされています。これらの事項が記載されていない定款を作ると、公証人の認証を受けることができません。
この中で特に気を付けなければならないのは、目的の記載です。
会社は定款に目的として定められていない事業をすることができません。目的の範囲外の事業・取引は、法的に無効とされます。
そのことが大きく影響するのは、許認可や融資を得ようという場合です。
日本は制度上数多くの事業に規制がかけられています。一定の取引金額内であれば許認可なく行える事業もありますが、本格的に事業を行い発展させていこうということを考えた場合、かなりの確率で許認可が必要となります。
許認可の対象である事業が定款に目的として記載されていなければ、行政は許認可をしません。
そういったことを考慮してか、会社の登記簿を取り寄せるとたまに、思いつく限りの事業を載せたのではないかと思えるほど多くの目的を掲げている会社もあります。
原始定款の文面ができると、公証人の認証を受けることになります。
公証人に事前に内容を確認してもらい、問題がなければ公証役場まで行き、実際に認証をしていただきます。
当事務所では、電子証明書による電子署名を利用した電子定款認証という方法をとっています。
原始定款が認証されたのち、原始定款に記載した「設立に際して出資される財産の価格又はその最低額」通りの資本金を発起人の口座に振り込みます。発起人が一人のみで資本金額以上の口座残高がある場合でも、一度お金を引き出したうえ、振込をしておく必要があります。
この資本金の払い込みは、原始定款認証を受けた後でなければならないことに気を付けなければなりません。
あとはいくつかの必要書類に判子を押して設立登記の申立書を用意し、法務局に提出すれば、設立手続きは完了です。同時に会社の印鑑についても届け出をしておく必要があります。
書類は法務局が一旦預かり、審査のうえ問題がなければ数日後に設立登記がなされます。
一連の手続きは、必要書類の作成から始まって、最短2週間ほどで設立登記申請まで行うことができます。
当事務所で会社設立をご依頼いただいたお客様には、トラブルを防止し被害を最小限にするための簡単なアドバイスについても無料でさせていただいております。
また、必要となる契約書の作成についても、設立応援サービスとして、通常の場合より割安で作成させていただくことにしております。
お気軽にお問い合わせください。
昨日は、私が年会社設立手続きをした会社の開業式に参加してまいりました。
新年明け、法務局が開いてすぐに設立登記の申請をした、幸先のいい会社です。
さて、この仕事は個人事業主として内装の仕事をしていた方からのご依頼でした。
事業を会社化し、ゆくゆくはビジネス用の英会話をレッスンや、外国人に日本の名所を伝えるツアー企画など、さまざまな事業を展開していきたいという夢をお持ちです。
こういった場に立ち会えるというのは、本当にうれしいものです。
お寺でお経をあげてもらい繁盛を祈願いたしました。参列した私も、身が引き締まる思いがしました。
こういった「けじめ」も、非常に大事なことだと思います。
〇会社設立手続きについて
会社設立手続きは、大まかにいえば、
1. 原始定款を作成し公証人の認証を受ける。
2. 資本金を払い込む。
3. 法務局に設立登記の申請をする。
という流れで行います。
定款とは、会社の所有と経営に関するルールを定めたものです。
定款には、必ず定めてお金ければならない絶対的記載事項が定められています(会社法27条など)。
絶対的記載事項は、
・目的
・商号
・本店所在地
・設立に際して出資される財産の価格又はその最低額
・発起人の氏名または名称及び住所
・発行可能株式総数
とされています。これらの事項が記載されていない定款を作ると、公証人の認証を受けることができません。
この中で特に気を付けなければならないのは、目的の記載です。
会社は定款に目的として定められていない事業をすることができません。目的の範囲外の事業・取引は、法的に無効とされます。
そのことが大きく影響するのは、許認可や融資を得ようという場合です。
日本は制度上数多くの事業に規制がかけられています。一定の取引金額内であれば許認可なく行える事業もありますが、本格的に事業を行い発展させていこうということを考えた場合、かなりの確率で許認可が必要となります。
許認可の対象である事業が定款に目的として記載されていなければ、行政は許認可をしません。
そういったことを考慮してか、会社の登記簿を取り寄せるとたまに、思いつく限りの事業を載せたのではないかと思えるほど多くの目的を掲げている会社もあります。
原始定款の文面ができると、公証人の認証を受けることになります。
公証人に事前に内容を確認してもらい、問題がなければ公証役場まで行き、実際に認証をしていただきます。
当事務所では、電子証明書による電子署名を利用した電子定款認証という方法をとっています。
原始定款が認証されたのち、原始定款に記載した「設立に際して出資される財産の価格又はその最低額」通りの資本金を発起人の口座に振り込みます。発起人が一人のみで資本金額以上の口座残高がある場合でも、一度お金を引き出したうえ、振込をしておく必要があります。
この資本金の払い込みは、原始定款認証を受けた後でなければならないことに気を付けなければなりません。
あとはいくつかの必要書類に判子を押して設立登記の申立書を用意し、法務局に提出すれば、設立手続きは完了です。同時に会社の印鑑についても届け出をしておく必要があります。
書類は法務局が一旦預かり、審査のうえ問題がなければ数日後に設立登記がなされます。
一連の手続きは、必要書類の作成から始まって、最短2週間ほどで設立登記申請まで行うことができます。
当事務所で会社設立をご依頼いただいたお客様には、トラブルを防止し被害を最小限にするための簡単なアドバイスについても無料でさせていただいております。
また、必要となる契約書の作成についても、設立応援サービスとして、通常の場合より割安で作成させていただくことにしております。
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投稿者 初雁総合法律事務所